4月9日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(43)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇他人所有の非現住建造物放火罪(109条1項)の故意は、目的物が、ア.他人の所有に属するものであること、イ.人の住居に使用されず、( )、人が( )していないものであることの( )、および、ウ.火を放って客体を焼損することの認識、で足りる。
→かつ、現在、認識
◇自己所有の非現住建造物放火罪(109条2項)の故意は、アイウに加え、エ.( )に関する認識、を必要とする。
→公共の危険
◇建造物等以外放火罪は、放火して、108条・109条に規定されている物以外の物を焼損し、( )を生じさせた場合に成立する。
→公共の危険
◇自動車、航空機、門、橋、畳、建具などのほか、廃物や燃料として用いる薪に火を放っても、( )が生ずることを認識し、かつ、その( )を生じさせた以上、建造物等以外放火罪が成立する。
→公共の危険、危険
◇建造物以外の物が( )所有の物であるときは、( )が軽くなっている。
→自己、法定刑
◇建造物以外放火罪の故意は、目的物の焼損の事実以外に、( )の発生についての認識は不要である。
→公共の危険
◇甲は、公共の危険が発生することはないと思いつつ、自己所有の自動車を焼損し、( )を発生させた。( )放火罪が成立する。
→公共の危険、建造物等以外放火罪

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刑法基本講義―総論・各論

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たのしい刑法 第2版

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