4月11日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈64〉
次は、請願権についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)請願とは、国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について、希望を申し立てることである。
(2)請願権の主体は、「何人も」とあり、未成年者、外国人、法人も含まれる。
(3)請願の内容が一見して誹謗中傷である場合には、いわれなき抗議であるから、受理する必要はない。
(4)請願は、官公署において受理し、誠実に処理しなければならない。
(5)天皇に対する請願書は、内閣に提出しなければならない。

⇒国務請求権(受益権)は人権を確保するための基本権とも呼ばれ、人権保障をより確実なものとするために認められている。これには、請願権、裁判を受ける権利、国家賠償および刑事補償請求権がある。請願権は憲法16条で規定されているが、同条の「何人も」、「その他の事項に関し」、「平穏に」、「請願する権利を有し」、「いかなる差別待遇も受けない」の文言の意味が問われることが多い。

正解(3)

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別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1

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憲法 1 人権 第4版 (有斐閣アルマ)

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