4月28日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈66〉
次は、弁護人の選任手続についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について原則として2人まで認められている。
(2)被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができるので、被疑者の父親から弁護人選任届が提出されたから、これを受理した。
(3)逮捕された被疑者について、既に弁護人が選任されていたので、弁護人の選任権については告知しなかった。
(4)弁護人は、原則として弁護士の中からこれを選任しなければならない。
(5)弁護人の選任に当たっては、警察官から特定の弁護士を示唆し、又は推薦してはならない。

⇒逮捕被疑者の引致を受けた司法警察員は、弁護人選任権の告知を行わなければならず、この告知を受けた被疑者は、弁護人の選任を申し出ることとなる。これ以降の被疑者の弁護人選任手続の流れを押さえておくことは、弁護人に関する問題の過去の出題例から見て、重要である。

正解(1)

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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