4月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
「刑法(各論)」学習上の注意点(46)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇火災の際に、消火用の物を( )し、もしくは( )し、またはその他の方法により、消火を妨害した者には、消火妨害罪が成立する。
→隠匿、損壊
◇消火妨害罪は、構成要件の要素として火災の際という( )を必要とする。
→行為の状況
◇「火災の際」とは、火災が( )している場合および( )しようとしている場合をいう。
→発生、発生
◇火災は、( )火災と認められる程度のものでなければならない。
→社会通念上
◇火災の原因は、放火、失火、偶然の出火のいずれによるかを問わず、さらに( )の責に帰すべき場合でもよい。
→自己
◇消火妨害罪の行為は、( )を妨害する行為である。
→消火活動
◇隠匿及び損壊は、その方法の( )にすぎず、妨害の手段・方法に制限はない。
→例示
◇妨害行為は、作為を原則とするが、( )による場合でもよい。
→不作為
◇不作為のよる妨害行為においては、法律上の( )義務がある者に限り成立するから、例えば、居住者、消防職員、警察官などがその( )となりうるにすぎない。
→作為、主体
◇火災の際に公務員から( )を求められたのに、単にこれに応じなかったときは、消火妨害罪は成立せず、( )1条8号の罪が成立するにすぎない。
→援助、軽犯罪法
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