5月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
「刑法(各論)」学習上の注意点(47)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇他人所有建造物等失火罪(刑法116条1項)の客体は、108条に規定されている( )および109条に規定されている( )である。
→現住建造物等、他人所有の非現住建造物等
◇「失火により」とは、( )により火を放つという意味であり、客体を( )することの予見可能性および回避可能性があるのに、不注意によって発火させることをいう。
→過失、焼損
◇他人所有建造物等失火罪は、焼損によって( )の危険を発生させたか否かを問わない(抽象的危険犯)。
→公共
◇自己所有非現住建造物等失火罪(刑法116条2項)の客体は、109条に規定されている( )の建造物等および110条に規定されている( )であり、後者は他人所有であると自己所有であるとを問わない。
→自己所有、建造物等以外の物
◇自己所有非現住建造物等失火罪は、( )の危険が発生しない限り成立しないから、本罪は、( )危険犯である。
→公共、具体的
◇自己所有非現住建造物等失火罪の行為は、( )により火を放ち客体を焼損して( )を発生させることである。
→過失、公共の危険
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