5月19日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

次は、刑事訴訟法123条1項(還付)の規定についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)没収すべき物として押収した物が没収不可能の物であることが判明した場合は、還付すべきである。
(2)証拠物として押収した物が証拠物でないか、又は証拠能力若しくは証拠価値の点で証拠として利用し得る見込みのないことが判明した場合は、還付すべきである。
(3)捜査機関は、留置の必要がない押収物については、被押収者等の請求の有無にかかわらず、当該押収物を被押収者に還付する義務を負う。
(4)捜査機関が捜査の段階で押収物の還付を決定するときは、被疑者、弁護人の意見を聴かなければならない。
(5)押収手続が違法な場合には、準抗告の決定を待つまでもなく、直ちに押収物を還付しなければならない。

⇒還付・仮還付はよく出題される項目であるが、出題される範囲は狭いので、整理しやすく、得点源になると思う。関連する条文は、刑訴法222条1項で準用する123条、124条であるが、124条は、贓物の被害者への還付に関する規定で、123条の特則である。

正解(4)

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刑事訴訟法判例百選 第9版 (別冊ジュリスト 203)

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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