5月18日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑法〈69〉
次は、無銭飲食が詐欺罪として成立する場合についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)初めは、持っている金の範囲内でビールを飲むつもりであったが、途中で踏み倒す気になり、どんどん追加して飲んだときは、その時点から飲んだビールについて「1項詐欺罪」が成立する。
(2)初めから飲食代金を支払う意思がなかったときは、「1項詐欺罪」が成立する。
(3)初めは、飲食代金を支払う意思があったが、飲食後に口実を設けて、店主にうそをついて飲食代金の支払を免れたときは、「2項詐欺罪」が成立する。
(4)飲食した後、店主に「代金は後で払いに来る。」と頼んだが断られたので、店主のすきをみて裏口から逃走した場合は、「2項詐欺罪」が成立する。
(5)初めから代金を踏み倒すつもりでビールを注文したところ、店主は、代金を支払わないことを見破りながら、哀れと思いビールを提供したときは、「1項詐欺罪」の未遂罪が成立する。

⇒詐欺罪の客体が「財物」である場合が刑法246条の「1項詐欺罪」であり、「財産上の利益」の場合が246条の「2項詐欺罪」である。客体が異なるだけで、他の要件は同じである。

正解(4)

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刑法基本講義―総論・各論

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