5月17日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈69〉
次は、条例についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)憲法では、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できる旨定めている。
(2)条例の制定、改廃については住民の直接請求が認められている。
(3)条例で規定できるのは、自治事務および法定受託事務である。
(4)条例の効力は、法律、政令よりも劣る。
(5)条例を実効性を持たせるため、ある程度の罰則を設けることができるが、その範囲は罰金、拘留、科料又は没収にとどまる。

地方公共団体が、その自治権に基づいて制定する法規を自治立法という。憲法は、これを総称して条例と呼んでいる(憲法94条)。条例は、憲法に直接制定の根拠をもち、地方公共団体の議会によって制定される点で、その本質は、むしろ国の法律に類するものである。「条例の意義」、「制定手続」、「既定事項」、「限界」、「条例と罰則」などについて広く出題されている。

正解(5)

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行政法〈第3版〉

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面白いほど理解できる行政法

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