5月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(49)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(3)〈往来を妨害する罪〉
◇往来を妨害する罪は、現代の社会生活にとって不可欠となっている道路、鉄道、船舶の交通の安全を( )とする犯罪である。
→保護法益
◇交通が妨害されるときには、公衆の生命・身体・財産が危険にさらされるから、本罪は( )である。
→公共危険犯
◇往来妨害罪(124条1項)は、陸路、水路または橋を( )し、または( )して往来の妨害を生じさせる犯罪である。
→損壊、閉塞
◇往来妨害罪の客体は、陸路・水路・橋であり、公衆のように供すべきものであることを必要とするが、( )か( )かを問わない。
→公有、私有
◇鉄道は、往来危険罪(124条2項)の( )とされているから、往来妨害罪の( )には含まれない。
→客体、客体
◇往来妨害罪の行為は、損壊または閉塞して、往来を妨害することであり、損壊・閉塞以外の( )を含まない。
→行為
◇「損壊」とは、通路の全部または一部を物理的に( )することをいう。
→毀損
◇「閉塞」とは、障害物を置いて通路を( )することをいう。
→遮断

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基本判例に学ぶ刑法総論

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判例刑法総論 第5版

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