6月11日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(52)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(3)〈往来を妨害する罪〉
◇往来危険罪(刑法125条)の行為は、鉄道・電車・艦船の( )の危険を生じさせるものである限り、その方法のいかんを問わない。

→往来

無人電車を( )させる行為、レールの上に石ころその他の( )を置く行為は、往来危険罪に当たる。

→暴走、障害物

◇往来危険罪が既遂となるためには、汽車・電車・艦船の( )を生じさせなければならない。

→往来の危険

◇往来の危険を生じさせるとは、脱線、転覆、衝突もしくは転覆・沈没等の( )に遭遇するおそれのある状態を生じさせることをいう。

→災害

◇汽車等転覆・破壊罪(刑法126条)は、( )汽車または電車を転覆させ、または破壊する犯罪である。

→現に人がいる

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基本判例に学ぶ刑法総論

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よくわかる刑法 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

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