8月27日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

論文問題 刑法〈9〉
〔無銭飲食〕
甲は、スナックに行き、経営者乙にビールとつまみを注文し飲食した(代金7,000円)。次のそれぞれの場合における甲の罪責について述べよ。
(1)甲は、代金支払いの意思も所持金もないのに、乙にビール等を注文して飲食後、「トイレに行ってくる」と言って代金を支払わずに逃走した。
(2)甲は、所持金5,000円を持っており、代金は5,000円以内だろうと思っていたところ、乙から7,000円を請求されたことに腹を立て、食い逃げすることにして、乙に対し虚偽の勤務先、名前等を告げ、「明日払うから会社に取りに来てくれ」といい、乙を信用させて立ち去った。
(3)甲は、当初代金支払いの意思があったが、飲食後、食い逃げしようと思い立ち、「トイレに行ってくる」と乙を欺いて逃走した。
答案構成例
1.詐欺罪
2.事例の検討

1.詐欺罪
(1)意義
→人を欺いて相手方を錯誤におとしいれ、その占有する財物を任意に交付させ、又は任意の処分行為により財産上不法の利益を得る犯罪をいう
(2)成立要件
欺罔(欺くこと)→錯誤→財産的処分行為→財物又は財産上の利益の取得という構成要件要素が、客観的には因果的連鎖に立ち、主観的には故意によって包摂されていることが必要である
2.事例の検討
小問(1)
→甲は、代金支払いの意思も所持金もないのに、乙にビール等を注文しているから、注文の段階で、支払意思について欺く行為がある
→乙は、甲の欺く行為によって代金を支払ってもらえるという錯誤に陥り、ビール等の提供という財産的処分行為をしている
→甲は、乙の財産的処分行為によって、飲食物という財物を取得しているから、1項詐欺罪(刑法246条1項)が成立する
小問(2)
→甲には所持金があり、5,000円以内で支払いの意思があるから、注文・飲食の段階では欺く行為はない
→代金請求の段階で、代金支払いを免れようとしているから、2項詐欺罪(刑法246条2項)の成否が問題となる
→甲は、虚偽の勤務先、名前等を告げて「明日、会社で支払う」と言っているから、欺く行為が認められる
→乙は甲の虚言を信用し、支払いの猶予をしており、錯誤に基づく財産的処分行為も認められる
→甲は、これにより支払いを免れて財産上の利益を取得しているから、2項詐欺罪が成立する
小問(3)
→甲は、飲食後に食い逃げする意思を生じており、飲食の提供は欺き行為によるものではないから、1項詐欺罪は成立せず、2項詐欺罪の成否が問題となる
→2項詐欺罪の成立にも、相手方が錯誤に基づいて財産的処分行為を行うことが必要である
→甲は乙に「トイレに行ってくる」と欺いて逃走し、事実上支払いを免れただけで、乙に支払猶予等の財産的処分行為があったとは認められない
→したがって、甲には2項詐欺罪は成立しない
→この場合、いわゆる利益窃盗となるが、現行法上これを処罰する規定がないから、不可罰である

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9月28日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(11)
5.財産を害する罪
〔強盗罪〕
◇泥酔しベンチで熟睡している甲の上衣の内ポケットから財布を抜き取った。( )強盗罪が成立する。
→昏睡、×
→窃盗罪
◇刑法240条の強盗致傷罪には、結果的加重犯である強盗致傷罪・強盗致死罪とともに、( )としての強盗傷人罪・強盗殺人罪も含まれる。
故意犯、○
◇強盗致傷罪の客体は、( )行為自体の被害者に限らないから、逮捕を免れるため、警察官を死傷させた場合も本罪が成立する。
→強盗、○
◇強盗致傷罪における傷害の( )は、一般に医師の治療処置をうける必要の認められる( )のものであることを要する。
→程度、程度、○
◇強盗致傷罪においては、致死傷の事実は、財物奪取の( )を問わない。
→前後、○
◇強盗致傷罪における死傷の結果は、強盗の( )に行われたものであればよい。
→機会、○
◇強盗殺人罪は、犯人が財物を奪取する目的で人を殺害すれば、財物( )に着手したかどうかを問わず、直ちに既遂に達する。
→奪取、○
◇致死傷の結果を生じた以上、強盗の( )を問わず、強盗致傷罪は既遂となる。
→既遂・未遂、○
◇強盗殺人の未遂は、強盗の既遂・未遂を問わず( )が未遂に終わった場合に認められる。
→殺人、○

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