1月16日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

行政法」学習上の注意点(1)
警察法
1.警察の責務
警察法2条は、警察官の行う警察活動の一般的な根拠となる規定である。警察の活動は、本条に定める責務の範囲内で行わなければならない。
◇警察の責務における「責務」とは、警察組織の任務を意味するが、責任を負うべきであるという趣旨から「( )」ではなく「責務」という表現が使われている。
→任務、○
◇警察の責務の遂行に当たっては、その権限を( )することは許されない。
→濫用、○
2.都道府県公安委員会
⇒出題される可能性が大きい分野の一つ。委員会の「組織」と「権限」は、最低限の知識として必要である。
都道府県公安委員会は、( )の所轄の下に置かれる。
都道府県知事、○
◇知事は、自らの意思と判断により都道府県公安委員会の( )を任命することができる。
→委員、×
→知事が都道府県議会の同意を得て任命する
都道府県公安委員会は、( )を管理する。
都道府県警察、○
都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県( )において処理する。
→本部、○

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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行政法

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