1月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈3〉
次は、情況証拠についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)情況証拠とは、要証事実を推認させる事実を証明することによって間接的に要証事実を証明するのに役立つ証拠をいう。
(2)「被疑者が凶器を買うのを見た」という供述は、持凶器強盗において情況証拠となる。
(3)情況証拠は、要証事実を間接的に証明するものであるといっても、常に、伝聞証拠であるというわけではない。
(4)情況証拠は、証明力において直接証拠に劣る。
(5)情況証拠は、物証、人証を問わない。

⇒情況証拠は間接証拠ともいい、例えば、犯行現場に残された犯人の指紋などがこれに当たる。指紋から犯人が犯行現場にいたこと(間接事実)を証明し、その事実から、犯行を推認することができる。
正解(4)
(4)誤り。
→直接証拠と情況証拠に、証拠法上の優劣はない
→情況証拠のみによって有罪を認定しても差し支えない
(1)正しい。
(2)正しい。
→この供述は、犯人の犯罪行為自体を直接証明するものではない
→犯人が凶器を買ったこと(間接事実)を証明し、その事実から、犯行を推認するのである
(3)正しい。
→情況証拠は、供述証拠に限られず、非供述証拠でもよい
→非供述証拠の場合は、伝聞証拠ということはあり得ない
(5)正しい。
→犯行現場の指紋等は物証であるが、目撃者の供述は人証である

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刑事訴訟法講義

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刑事訴訟法 (法律学講義シリーズ) 第5版

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