1月28日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈4〉
次は、逮捕後の手続についての記述であるが、正しいのはどれか。
(1)司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員に引致しなければならない。
(2)司法警察員は、逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げなければならない。ただし、自ら逮捕状により被疑者を逮捕したときはこれを告げることを要しない。
(3)弁護人選任権の告知については、被疑者に弁護人の有無を尋ね、既に弁護人があるときは、弁護人選任権を告げることを要しない。
(4)弁解の機会を与えなければならず、また、供述拒否権の告知も必要である。
(5)留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から、24時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致しなければならない。

⇒逮捕後の手続に関しては、弁護人選任権の告知、弁解の機会、弁解録取書などの問題が多く出題されている。なお、刑事訴訟法は、逮捕後の手続について、警察官を司法警察員と司法巡査に分けてその扱いを区別していることに注意。
正解(3)
(3)正しい。
→刑訴法203条2項は、「前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない」と規定する。
(1)誤り。
→引致の相手方は、司法巡査の場合は、その組織上の上司機関である司法警察員である
(2)誤り。
司法警察員が自ら逮捕状により被疑者を逮捕したときも、犯罪事実の要旨及び弁護人選任権を告げる必要がある
(4)誤り。
→弁解を聴取するに当たっては、取調べとは異なるので供述拒否権を告知する必要はない
(5)誤り。
→48時間以内である

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条解刑事訴訟法

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刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))

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