2月2日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈5〉
次は、行政機関が行う行政処分(行政行為)についての記述であるが、妥当でないのはどれか。
(1)行政処分は、国民の権利、自由、義務の範囲を変動するものであるから、必ず法律や条令等に基づいて行わなければならない。
(2)違法な行政処分であっても、その違法性が重大・明白といえない場合には、権限をもつ行政機関が自ら取り消すか、裁判所等が取り消すまでは有効に存在するものとされている。
(3)いったん与えた運転免許について、その後の運転者の違法行為の存在を理由に取り消すことは、行政処分の撤回と呼ばれている。
(4)交通規制によって、実際に不利益を受ける国民がいたとしても、その者の権利、自由を侵害すする処分とはいえないので、行政不服申立てや行政事件訴訟を提起することはできないと解されている。
(5)違法駐車車両の運転者に対して車両の移動を命じたり、法令の規定に違反した風俗営業者に対して営業の停止を命ずることは、作為命令と呼ばれている。

行政処分(行政行為)については、その意義、種類だけでなく、無効・取消し・撤回の区別や附款についても理解しておく必要がある。
正解(5)
(5)妥当でない。
行政処分のうち、国民に対して作為・不作為・受忍を命令する行為を下命といい、その中で不作為を命令する場合を特に禁止という
→営業の停止を命ずる行為は、営業を行わないという不作為を命令するもので、禁止に当たる
(1)妥当。
→行政庁の恣意・専断を防止するため、行政処分は必ず法律、条例の規定に基づかなければならない
(2)妥当。
→違法な行政処分であっても、国民の判断でこれを無視できるものとすると、行政の安定を害する
(3)妥当。
行政処分の撤回とは、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由として除去することをいう
(4)妥当。
→違法・不当な行政処分によって権利・自由を侵害された者は、行政不服申立てや行政事件訴訟(裁判)による救済を求めることができる
→交通規制が行われることによって事実上不利益が生じたにすぎない者は、権利・自由を侵害されたとはいえないので、この救済を求めることはできない

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