2月9日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈6〉
次は、行政不服申立てについての記述であるが、誤りはどれか。
(1)審査請求ができるのは、処分庁に上級行政庁があるとき又は法律ないし条例に審査請求をすることができる旨の定めがある場合である。
(2)処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に対する不服申立てを異議申立てという。
(3)不服申立てがなされた場合、行政庁はこれを審理し、決定又は裁決をする義務を負うが、申立てによって直ちに処分の効力が失われるわけではない。
(4)再審査請求とは、処分について審査請求の裁決を経た後、さらに不服がある場合に行う不服申立てである。
(5)行政不服審査法は、行政にいたずらに支障を来さぬよう不服申立事項について法律上特に列記した事項についてのみ不服申立手を認める列記主義をとっている。

⇒行政機関による違法行為によって生じた損害の賠償は、違法行為の事実はそのままにしておいて手を触れず、ただ損害を金銭で解決しようとする制度であるから、真の意味での被害者の救済とはならない。被害者にとっての救済は、その行為を取り消してもらって、以後生ずるであろう損害を食い止めることである。これが行政不服申立て(行政不服審査)である。

正解(5)
(5)誤り。
→不服申立事項(不服申立てができる事項)の定め方には、一般概括主義と列記主義とがある
→行審法4条1項は、原則として、すべての「行政庁の処分」に対し不服申立てができるとする一般概括主義をとっている
(1)正しい。
→審査請求とは、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁以外の行政庁に対して行う不服申立て
→審査請求できるのは問題文のとおり(同法5条1項1号、2号)
(2)正しい。
→異議申立てとは、処分庁又は不作為庁に対する不服申立てである
(3)正しい。
不服申立てが行われた場合に、申立ての対象となった処分を執行できないとすると、行政の円滑な運営が図れない
(4)正しい。
→再審査請求は、審査請求の裁決を経た後さらに行う不服申立てである(同法3条1項、8条)

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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行政法 (LEGAL QUEST)

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