2月18日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈7〉
次は、逮捕・勾留についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)地域警察官が逮捕した被疑者について、引致を受けた刑事当直主任は、留置の必要性があると判断したので、所定の手続をとり被疑者を留置した。
(2)被疑者が定まった住居を有しないときは、勾留の理由となる。
(3)被疑者を勾留した事件について、検察官は勾留の請求をした日から7日以内に公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(4)被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由は、勾留理由の一つである。
(5)刑事訴訟法217条の軽微犯罪に対する現行犯逮捕の制限については、私人が現行犯人を逮捕する場合にも適用される。

⇒逮捕から、引致→留置→送致→勾留という逮捕後の手続は、出題頻度の高い分野であり、重要である。正確に整理しておくべきである。

正解(3)
(3)誤り。
→被疑者の勾留期間は、勾留請求をした日から10日間である(刑訴法208条1項)
(1)正しい。
司法警察員が留置の必要があると判断したときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間留置できる(刑訴法203条1項)
(2)、(4)正しい。
→被疑者を勾留するためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることのほか、a定まった住居を有しないこと、b罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること、c逃亡、又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること、のいずれか一つが必要である(刑訴法60条1項)
(5)正しい。
→刑訴法217条(軽微事件と現行犯逮捕)は、213条(現行犯逮捕)を適用する旨を定めている

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))

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