2月22日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈8〉
次は、わが国で認められている成文法の形式とその内容についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)憲法ー国家の統治の組織及び作用に関する根本法であり、国の最高法規である。したがって、その条規に反する法律や命令は、その効力を有しない。
(2)法律ー憲法の規定に従って、国会の議決により制定される。法律案を衆議院で可決し、その後参議院で否決したとしても、再び衆議院で総議員の三分の二以上の多数で可決すれば、法律となる。
(3)命令ー国会の議決を経ることなく、行政機関により制定され、政令、命令、規則等がある。ただし、特別に法律の委任がある場合以外には、罰則を設けることはできない。
(4)条約ー国家間の文書による合意によって成立し、国内法としての効力を有する。これの締結は、内閣の職務権限であるが、国会の承認を経ることを要する。
(5)条例ー地方公共団体の行政事務の処理に関して、法律の範囲内で、その議会の議決により制定される。条例には、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、懲役若しくは禁錮、罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。

⇒本問で問われている用語は、どれも憲法上の基本的な概念であり、正確に覚えておく必要がある。

正解(2)
(2)誤り。
衆議院の総議員の三分の二以上としているのは、「出席議員」の三分の二の誤り(憲法59条2項)
(1)正しい。
→これを憲法の「最高法規性」(憲法98条)という
(3)正しい。
→命令とは、行政機関による立法の形式をいう
政令には、法律の委任がある場合を除いて、罰則を設けることはできない(憲法73条6号)
→規則その他の命令にも、法律の委任がなければ、罰則を設けることはできない(国家行政組織法13条2項、12条3項)
(4)正しい。
→内閣は条約を制定するが、国会の承認を経ることを要する(憲法73条3号)
憲法98条2項は、条約の国内法的効力を認める
(5)正しい。
憲法94条は、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定できると規定する
→条例は住民の代表機関である議会の議決によって成立し、実質的には法律に準ずるものであるから、条例によって罰則を設けることができる(「命令」と異なる点に注意)
地方自治法14条3項は、これを確認した規定である

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憲法 1 (有斐閣アルマ)

憲法 1 (有斐閣アルマ)

憲法 2 (有斐閣アルマ)

憲法 2 (有斐閣アルマ)