2月25日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈8〉
次は、捜査手続についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)血液型を調べる場合で、被疑者に直接強制を加えて採血するには、身体検査令状と鑑定処分許可状を必要とする。
(2)女子の局部に隠されている覚せい剤を押収するには、捜索差押許可状のほか身体検査令状を必要とする。
(3)任意出頭した被疑者の指紋を強制的に採取するには、身体検査令状を必要とする。
(4)身体の拘束を受けている被疑者の歯形を強制的に採取するには、身体検査令状を必要とする。
(5)体内に存在する尿を犯罪の証拠として強制的に採取するには、捜索差押許可状を必要とする。

⇒令状による身体検査(捜索としての身体検査、検証としての身体検査、鑑定としての身体検査)で必要とされる令状、強制採尿と強制採血に必要とされる令状については、よく出題されている。一度整理しておくべきである。

正解(4)
(4)誤り。
→刑訴法218条2項に列挙されている各処分は例示にすぎない
→実質的にこれらと同じ性質を持つ歯形の検査はこれらに準じ、令状なしに行うことができる
(1)正しい。
→血液の採取は鑑定に属する行為とみられるから鑑定処分許可状
→直接強制を加えて採血するために身体検査令状
(2)正しい。
→身体内部について証拠物を探す手続

→方法上は検証としての身体検査の実質をもち身体検査令状
→目的は捜索であるから捜索差押許可状
(3)正しい。
→任意出頭した被疑者の意思に反して強制的に指紋を採取することはできない
→強制的に指紋を採取するには身体検査令状を必要とする
(5)正しい。
→捜索差押許可状(強制採尿令状)

http://syounin.com/

刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))

刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))