2月27日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

行政法」学習上の注意点(7)
警察官職務執行法
4.「避難等の措置」(4条)
◇本条の警告は、危害防止のための( )と異なり、相手方に対してこれに従う法的義務を課すものではない。
→措置命令、○
警職法4条の職権行使ができるのは、人の生命若しくは身体又は財産に( )を及ぼすおそれのある危険な事態がある場合であり、この危険は抽象的な危険性があれば足りる。
→損害、×
→危険とは、現実に具体的な危険が迫っている場合をいう
5.「犯罪の予防及び制止」(5条)
◇ここにいう「犯罪」とは、犯罪構成要件に該当する違法な行為のことであり、( )までは要求されていない。
→有責性、○
◇本条の「制止」は、あくまで( )であって、相手の意思に反してこれを行うことは許されない。
→任意手段、×
→即時強制の一つであって、相手の意思に反しても行うことができる
6.「立入り」(6条)
◇6条1項の立入りは、4条及び5条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に危害が( )している場合に限って認められる。
→切迫、○
◇2項による立入り(公開場所への立入り)に対して、相手方は正当な理由なくこれを( )することはできない。
→拒否、○

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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行政法

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