3月1日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈9〉
次は、被疑者又は刑事被告人の権利についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)勾留されている被疑者は、裁判所に勾留理由の開示を請求することができる。
(2)何人も、実行の時違法でなかった行為、又は実行の時違法であっても罰則のなかった行為については、刑事責任を問われない。
(3)すべての刑事被告人は、公判廷において証人に尋問する権利を与えられている。被告人の尋問の機会が十分にない証人の証言は、原則として証拠とすることができない。
(4)偽計によって被疑者が心理的強制を受け、その結果自白した場合でも、これを証拠とすることができる。
(5)犯罪の容疑を受けた者は、たとえ任意の取調べを受けた場合でも、弁護人を選任することができる。

憲法31条から40条は、出題が極めて多い。条文がそのまま問題文として使われる問題も多いので、31条から40条は、暗記しておくとよい。

正解(4)
(4)誤り。
憲法38条2項、刑訴法319条1項
→偽計によって被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、その自白は任意性に疑いがあるものとして、証拠能力が否定される
(1)正しい。
憲法34条後段
→勾留理由の開示とは、被疑者・被告人がいかなる理由で勾留されているかを、公開の法廷で明らかにするものをいう
(2)正しい。
憲法39条前段前半
→事後法の禁止ないし遡及処罰の禁止を定めるもので、罪刑法定主義の重要な帰結の一つである
(3)正しい。
憲法37条2項
→本項は、刑事被告人に対して、前段で証人尋問権を、後段で証人喚問申請権を保障する
→証人尋問権は、被告人に審問の機会が充分に与えられない証人の証言には証拠能力が認められない、という趣旨の「直接審理原則」を保障している
(5)正しい。
憲法34条
→本条は、被疑者か被告人かに関係なく適用がある

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別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1

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