3月6日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

行政法」学習上の注意点(8)
警察官職務執行法
7.「武器の使用」(7条)
職務質問と並び、警職法の中で出題頻度が高い。武器使用の意義、使用条件、危害許容条件といった基本事項を確認する必要がある。
◇武器とは、人を( )する性能を有する器具であり、( )を目的として作られた物をいう。
→殺傷、殺傷、○
◇警棒、警じょうは、けん銃等と違って本来の武器ではないが、人に( )を与えるおそれのある使用方法については、武器に準ずるものとしてこの規定が適用される。
→危害、○
◇犯人を現行犯逮捕する際、( )防止の必要があっても、犯人の抵抗がなければ、けん銃を構え、又は威嚇射撃することは許されない。
→逃走、×
→犯人の逮捕・逃走のための武器使用の場合は、警察官に対する抵抗がなくても、けん銃を構えたり、威嚇射撃が許される
◇武器の使用に際して、人に危害を与えることは、武器使用の要件に加えて、正当防衛又は緊急避難のいずれかに該当する場合に限られる。
→犯人を逮捕等(一定の要件を満たすときに限る)の場合も、人に危害を与える武器の使用ができる
◇逮捕等の場合とし本条1号に挙げられた「凶悪な犯罪」とは、死刑、無期若しくは長期( )年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪である。
→3、○

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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ケースブック行政法 第3版 (弘文堂ケースブックシリーズ)

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