3月8日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈10〉
次は、憲法59条に定める「法律案の議決、衆議院の優越」についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院の出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
(2)法律案とは、法律の議案、すなわち法律の原案として議院の審議に付される議案をいう。
(3)法律の公布は、国民に公知するために行われるものであり、両議院の可決によって法律は形式的は成立しても、公布・施行の手続がとられて初めて拘束力は現実となる。
(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるという効果が当然に発生する。
(5)法律案は、原則として両議院の一致した議決によって法律となる。

⇒「衆議院の優越」が認められているものを覚えておく必要がある。条文まで覚えれば万全である。法律案の議決(59条2項・4項)、予算の先議権(60条1項)、予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名の議決(67条2項)。憲法改正の発議(96条1項)は、対等であることに注意。

正解(4)
(4)誤り。
憲法59条4項は、「衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」と規定する
→「否決したとみなすことができるという効果が当然に発生する」という意味ではない
→「衆議院は否決したものとみなすという議決をすることができる」という意味
(1)正しい。
憲法59条2項。
(2)正しい。
→国会での審議の対象としての議案が「法律案」である
(3)正しい。
→両議院の可決によって法律は形式的には成立しても、法律の拘束力は潜在的なものにすぎず、公布・施行の手続がとられて、はじめて、法律の拘束力は現実化する
(5)正しい。
→法律案は、原則として、両議院の一致した議決によって法律となる(憲法59条1項)

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憲法〈1〉

憲法〈1〉

憲法〈2〉

憲法〈2〉