3月11日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法〈10〉
次は、弁護人選任についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)被告人又は被疑者は、身柄を拘束されているか否かにかかわらず、いつでも弁護人を選任することができる。
(2)被告人又は被疑者の法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任できる。
(3)公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においても、その効力を有する。
(4)公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
(5)弁護人は、必ず弁護士法に定める資格を有し、かつ弁護士名簿に登録されている者の中からこれを選任しなければならない。
⇒この分野では、接見交通権からの出題が最も多く、次に弁護人選任の問題が多い。階級別の出題傾向を見ると、警部試験、警部補試験での出題が多いが、巡査部長試験でも出題されているので、無視はできない。
正解(5)
(5)誤り。
→弁護人は、弁護士の中から選任することが原則であるが、例外的に弁護士でない者を弁護人に選任することができる(刑訴法31条)
(1)正しい。
→身体が拘束されていることは要件となっていないので(刑訴法30条1項)、身体を拘束されていると否とを問わず、被告人又は被疑者は弁護人を選任することができる
(2)正しい。
→刑訴法30条2項
→「独立して弁護人を選任できる」とは、被告人又は被疑者がその選任を認めると否とにかかわらず、それとは無関係に選任することができるという意味である
(3)正しい。
→刑訴法32条1項
→なお、刑事訴訟規則17条は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する 」と定めている
(4)正しい。
→刑訴法32条2項
→私選・国選のいずれにも適用がある(審級弁護の原則)
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