3月23日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈12〉
次は、都道府県公安委員会についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に都道府県の機関として置かれる。
(2)知事は、自らの意思と判断により都道府県公安委員会の委員を任命することができる。
(3)都道府県公安委員会は、都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官の任免についての同意権限を有している。
(4)都道府県公安委員会は、法令又は条例の特別の委任に基づき、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
(5)都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して、援助の要求をすることができる。

都道府県公安委員会に関する問題は、出題される可能性が大変高い。委員会の「組織」と「権限」についての知識が整理されていないと、正解を導くことが困難な問題が多い。

正解(2)
(2)誤り。
→委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する(警察法39条1項)
(1)正しい。
都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に、都道府県の機関として置かれる(警察法38条1項)
→ここにいう「所轄」とは、指揮監督権のない所属関係を意味する
(3)正しい。
→警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会都道府県公安委員会の同意を得て、任免する(警察法55条3項)
(4)正しい。
都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる(警察法38条5項)
(5)正しい。
都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる(警察法60条1項)

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行政法

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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