3月29日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈13〉
次は、国会議員の選挙についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)日本国民であれば、成年被後見人など一定の者を除き、原則として年齢満20年以上の者は、男女の別なく選挙権がある。
(2)被選挙権の年齢制限は、衆議院議員が満25年以上、参議院議員は満30年以上である。
(3)議員及び選挙人の資格については、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入による差別は禁止されている。
(4)公務員は、原則として、在職中であっても立候補できる。
(5)国会議員は、一定の場合を除き、その任期中、国又は地方公共団体の公務員とを兼ねることは禁止されている。

⇒国民は、主権者として、国の政治に参加する権利を有する。この政治参加は、主として議会の議員の選挙権・被選挙権を通じて達成される。したがって、国民の参政権のうちでは、議員を選挙する選挙権が最も一般的で重要なものである。

正解(4)
(4)誤り。
公職選挙法89条1項は、「国又は地方公共団体の公務員は、在職中、公職の候補者となることはできない」と規定し、公務員の立候補を制限している
(1)正しい。
公職選挙法9条は、「日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」と規定するが、同法11条で、成年被後見人禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者などについて選挙権が否定されている
(2)正しい。
公職選挙法10条は、被選挙権について、衆議院議員については年齢満25年以上の者、参議院議員については、年齢満30年以上の者、という制限を加えている
(3)正しい
憲法44条。なお、憲法44条は、両議院の議員及び選挙人の資格を法律で定めるものとしたうえで、その際の差別の禁止を憲法上の要請として規定したものである。広義の普通選挙の原則、平等選挙の原則(憲法15条)を確認する意味を有する
(5)正しい。
→国会法39条は、国会議員が国又は地方公共団体の公務員を兼ねることを禁止している

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憲法 第四版

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