3月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈13〉
次は、警察官職務執行法(以下「警職法」という)3条の「保護」についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)警察官は、警職法3条1項に基づき、精神錯乱、泥酔者等で応急の救護を要する者について、とりあえずの措置として警察署等に保護することができる。
(2)保護の要件を満たしているかどうかの判断は、警察官の主観的、恣意的なものであってはならず、異常な挙動や周囲の状況から判断して、客観的かつ合理的なものでなければならない。
(3)警職法3条1項に規定する保護は、あくまで「本人の同意」を得た上で行わなければならず、本人が拒んだ場合には、保護することはできない。
(4)保護は、原則として24時間を超えてはならないが、引続き保護することを承認する簡易裁判所の裁判官の許可状があれば継続できる。
(5)警察官は、保護を行った場合には、できるだけ速やかに、その者の家族、知人、その他の関係者に通知し、その者の引取方について必要な手配をすることとされている。

警職法3条の「保護」においては、「1号該当者」と「2号該当者」の違いを正確に記憶しておく必要がある。また、「2号該当者」の明確な拒否は、意思能力のある者が真意で行ったものでなければならない。なお、保護の期間についても肢文の一つとしてよく出題されていることに注意。

正解(3)
(3)誤り。
→「1号該当者」については、強制力を行使することも可能である
→これらの者は、意思能力が欠けているか又はそれに近い状態であるため、本人の意思を問題とせずに保護すべきこととされたものである
(1)正しい。
→3条に基づく保護は、保護者等に引き渡すことを予定してなされる一時的なもの
(2)正しい。
→なお、警察官としての専門的知識経験を前提とした上で、合理的な判断によって不審であると認められる場合を含む
(4)正しい。
警職法3条3項
→「保護」の名の下に長期間の拘束が行われることを防止するため
(5)正しい。
警職法3条2項
→被保護者を保護責任者に引き渡せば、警察の応急的な保護は終了し、警察の保護の責任は解除される

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行政法

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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