4月3日「法学基礎問題」配信分のメッセージ
「行政法」学習上の注意点(12)
地方自治法
⇒条例の意義、制定手続、規定事項、限界、条例と罰則などについて、広く出題されている。なお、条例は、法規としての性質を有し、法律の委任がなくても国民の権利・義務を制限できることを押さえておく必要がある。
1.条例
◇条例は、憲法自らが認める自主立法であり、( )から選出された地方公共団体の長が制定する。
→住民、×
→地方公共団体の議会の議決によって制定される
◇条例には、( )を設けることができるが、その範囲は、罰金、拘留、科料、没収にとどまる。
→罰則、×
→懲役、禁錮も含まれる
◇条例は、憲法94条に根拠を有し、これを受けて、地方自治法14条が地方公共団体の( )を規定している。
→条例制定権、○
◇条例は、地方公共団体の( )が公布し、原則として、公布の日から起算して10日を経過した日から施行される。
→長、○
◇条例で規定できる事項は、( )に反しない限りにおて、地域における事務(自治事務)に限られる
→法令、×
→法律またはこれに基づく政令により処理することとされる事務(法定受託事務)も含む
◇条例は、その実効性を確保するため、( )を設けることができる。
→罰則、○
2.規則
◇規則は、地方公共団体の( )が制定する立法で、( )は、法令に反しない限りにおいて、( )の権限に属する事務に関し、これを制定することができる。
→長、○
◇規則には、( )を設けることができない。
→罰則、×
→規則には、5万円以下の過料を科すことができる
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