4月10日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法(総論)」学習上の注意点(1)
1.刑罰法規の適用範囲
⇒刑法1条から4条まで満遍なく出題される。保護主義・属人主義・公務員の国外犯については、刑法が適用される犯罪の種類に注意。なお、刑法3条の2は、従来罰せられなかった国民以外の者の国外犯を新たに処罰するものとし、保護主義を復活したものであり、平成15年の改正によって設けられた。
◇日本国外にある日本船舶又は日本航空機内で行われた犯罪については( )で行われた犯罪と同視される。
→日本国内、○
◇外国人が日本国内で( )の財物を窃取した場合、わが国の刑法は適用されない。
→外国人、×
→1条1項
◇外国人が外国で行使の目的をもって( )の通貨を偽造した場合、わが国の刑法が適用される。
→日本国、○
◇日本国外において、アメリカ人が( )を殺害した場合、日本の刑法の適用されない。
→日本人、×
→3条の2
◇日本国の公務員が、外国において( )から職務に関して賄賂を収受した場合、わが国の刑法は適用されない。
→外国人、×
→4条
◇( )が国外において、放火、殺人等特定の犯罪を犯したときは、わが国の刑法が適用される。
→日本国民、○
◇日本国民が、国外で犯罪を犯し、その国で刑の執行を受けたときは、当該犯罪行為について( )の刑罰法規は適用されない。
→わが国、×
→5条

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判例刑法総論 第5版

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刑法判例百選1総論(第6版) 別冊ジュリスト189

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