4月17日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法(総論)」学習上の注意点(2)
2.構成要件該当性
⇒この分野では、因果関係に関する問題と不作為犯に関する問題を中心に出題されている。因果関係については、事例問題によってその理解が問われる問題が多いため、判例の立場とされる条件説と通説である相当因果関係説を理解し憶えておく必要がある。不作為犯については、事例問題の出題が多いが、その内容は作為義務の根拠を問うものがほとんどである。しかし、単に抽象的な義務の名前を覚えるだけでは意味がないので、作為義務と具体的事例を比較しながら、それぞれを区別できるようにしておくことが望ましい。
(1)因果関係
◇因果関係は、発生した構成要件的結果の事実を( )の実行行為に帰属させる役割を有する
→行為者、○
◇因果関係をめぐる考え方には、「( )」、「原因説」、「相当因果関係説」があるが、今日では「(
)」と「相当因果関係説」が有力である
→条件説、○
◇条件説は、当該行為がなければ( )が生じなかったであろうという関係が認められれば、因果関係を認める説である
→当該結果、○
◇相当因果関係説は、条件説では広く認められすぎる因果関係について、( )の判断を加えてこれを制限しようとする説であるが、( )の有無を何を判断基準とするかで説が分かれる
→相当性、○
◇A男は、アパートの2階の部屋で、X女を強姦しようとしたところX女は難を避けるため窓から飛び降りて重傷を負った。この場合のA男の刑責は、X女に対する強姦未遂罪のみで、( )の責任までは負わない。
→強姦致傷罪、×
→条件説によればもちろん、相当因果関係説によっても因果関係を認めることができる

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事例から刑法を考える (法学教室Library)

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判例刑法総論 第5版

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