4月24日「法学基礎問題」配信分のメッセージ
「刑法(総論)」学習上の注意点(3)
2.構成要件該当性
(2)不作為犯
◇不作為犯とは、構成要件的行為としては( )のかたちで規定されている犯罪を、行為者が不作為によって実現する場合をいう。
→作為、○
◇不作為犯の成立の有無は、その不作為に( )が認められるか否かによる。
→実行行為性、○
◇不作為の実行行為性は、法律上の作為義務に違反し、価値的に( )と同視されるものでなければならない。
→作為、○
◇不動産に抵当権が設定されていることを秘して売却し、代金を受領する行為は、民法上の不法行為となっても不作為による( )罪は成立しない。
→詐欺、×
→抵当権の設定されている土地の売主は、買主に対して、条理上その不動産に抵当権の負担にある旨を告げなければならない義務がある
◇自宅で火災が発生し、容易に消し止められるにもかかわらず、これを奇貨として火災保険を入手する目的で、ことさらこれを放置する行為は不作為による( )罪が成立し得る
→放火、○
◇Aとその子Bが川に遊びに行き、川でBが溺れたが、そのとき川岸にいたAと釣り人Cは、容易に救助しうる状況であるにもかかわらず、Bが溺れ死んでもかまわないという気持ちで、両名ともこれを傍観した結果Bが溺死した。両名とも不作為による( )罪が成立する。
→殺人、×
→Cは単なる第三者であり救助という作為を法的に強制することはできない
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