6月5日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(総論)」学習上の注意点(9)
6.共犯
◇数人が、強盗を共謀し、そのうち一人が強盗の手段とした暴行によって被害者に傷害を与えた場合、( )が強盗致傷の罪責を負う。

→共謀者全員、○
→結果的加重犯の特質である
◇甲は乙に対し、A宅(乙の実父方)に侵入して金品を窃取するよう教唆したところ、乙はこれを実行した。この場合、乙は窃盗罪の正犯として( )であるが、甲は窃盗既遂の教唆犯となる。

→処罰不能、○
→刑法244条参照
◇甲・乙の二人で他人の家に押し入り金品を強奪することを共謀しその家の前まで来たとき、甲はおそろしくなり「ナイフを忘れたので取ってくる」とうそをついて逃げ帰ったため、待ちきれなくなった乙が一人で共謀どおり強盗を敢行した場合、甲にも強盗の( )が成立する。

→共同正犯、○
→共犯からの離脱の問題
◇業務上の占有者たる身分を有しない者が、業務上横領罪に加功したときは、その( )として業務上横領罪の刑責を負う。

→共犯、×
判例は、非業務者は刑法65条1項により業務上横領罪の共犯が成立するが、同条2項によって軽い単純横領罪の刑が科せられるとする
◇女性が男性と共謀し、男性が強姦を行ったときは、女性につき強姦罪の( )が成立する。

→共同正犯、○
→刑法65条1項
◇承継的共同正犯とは、先行者が既に実行行為の一部を終了したがまだ既遂に達しない段階において、五行者との間に、その犯罪についての共同実行の( )を生じ、その後、後行者と共同して( )を行う場合をいう

→意思、実行、○

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事例から刑法を考える (法学教室Library)

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刑法判例百選1総論(第6版) 別冊ジュリスト189

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