6月10日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈23〉
次は、地方公務員の懲戒処分についての記述であるが、誤りどれか。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合は、懲戒処分の対象となる。
(2)心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合は、懲戒処分の対象となる。
(3)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合は、懲戒処分の対象となる。
(4)懲戒処分は、戒告、減給、停職、免職の4種類である。
(5)懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならないとされている。

⇒分限処分と懲戒処分の種類・事由についての出題頻度は非常に高い。整理し覚えておかなければならない。また、分限と懲戒の差異についても理解しておいてほしい。

正解(2)
(2)誤り。
→懲戒処分とは、公務員の義務違反に対し、公務員関係の秩序を維持するために、任命権者が職員に科する制裁としての処分をいう
→問題文の、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合は、公務能率の維持向上のために任命権者が行う分限処分事由である(地公法28条1項2号)
(1)正しい。
→職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合は、法律が定める懲戒処分事由であり(地公法29条1項2号)、懲戒処分の対象となる
(3)正しい。
→全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合は、法律が定める懲戒処分事由であり(地公法29条1項3号)、懲戒処分の対象となる
(4)正しい。
→懲戒処分の種類については、戒告、減給、停職、免職の4種類が法定されている(地公法29条1項)
(5)正しい。
→懲戒処分が公正・適正に行われるように、懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない(地公法29条4項)

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行政法要論

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行政法 (地方公務員新研修選書)

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