6月12日「法学基礎問題」配信分のメッセージ
「刑法(各論)」学習上の注意点(1)
1.国家の作用を害する罪
⇒この分野では、「公務執行妨害罪」と「賄賂罪」が★★★である。「逃走罪」「犯人蔵匿罪」が★★であり、「偽証罪」「虚偽告訴罪」が★である。当然のことであるが、それぞれの成立要件は暗記しておかなければならない。
〔公務執行妨害罪〕
◇公務執行妨害罪は、公務員個人を保護するものではなく、公務員によって執行される( )を保護するものである。
→公務、○
◇公務執行妨害罪の公務員には、国家公務員、地方公務員のほか、( )により公務員とみなされる者も含まれる。
→法令、○
◇「職務を執行するに当たり」とは、公務員が現にその職務の執行中である場合はもちろん、まさにその職務の執行に( )しようとしている場合も含む。
→着手、○
◇公務執行妨害罪が成立するためには、( )により現実に公務員の職務が妨害されたという結果の発生が必要である。
→暴行・脅迫、×
→現実に妨害されたという結果は不要とするのが判例である
◇警察官が犯人を逮捕しようとした時、犯人の友人が偽計を用いて逮捕行為を( )したときは、公務執行妨害罪が成立する。
→妨害、×
→本罪の行為は暴行又は脅迫に限定される
◇公務員の職務執行を( )する行為は、当該公務員に対する個人的な恨みをはらす目的であってもよい。
→妨害、○
◇公務執行妨害罪における暴行は、公務員の( )に直接加えられるものでなければならない。
→身体、×
→本罪の暴行は間接暴行も含む
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