6月15日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法〈24〉
次は、令状による捜索・差押えについての記述であるが、誤りはどれか。
(1)令状は、処分を受ける者にこれを示さなければならないが、それ以上に、そのコピーや撮影の機会まで与えなければならないものではない。
(2)捜索・差押えの執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
(3)女子の身体について捜索を実施する場合は、たとえ急速を要する場合であっても、成年女子の立会いを必要とする。
(4)公務所内で捜索・差押えを実施する場合は、たとえ急速を要する場合であっても、その長又はこれに代わるべき者の立会いを必要とする。
(5)マンション、アパート、ホテル等の一室について捜索・差押えを実施する場合の処分を受ける者は、これらの管理人ではなく、その部屋を現に使用している者である。
⇒捜索・差押えは、令状によるのが原則であるため、出題も当然のことながら最も多い。SA問題だけでなく、論文でも出題の最も多い分野である。一度、ていねいに整理しておくことが必要である。
正解(3)
(3)誤り。
→女子の身体について捜索する場合は、成年女子を立ち会わせなければならないが、急速を要する場合はその必要はない(刑訴法222条1項、115条)
(1)正しい。
→「令状は、処分を受ける者にこれを示することを以て足り、それ以上にその内容の筆写撮影の機会まで与えねばならないものと解することはできない」(東京地決昭34・5・22)
(2)正しい。
→刑訴法222条1項、112条
(4)正しい。
→急速を要する場合の例外規定はないので、原則通り立会いが必要
(5)正しい。
→令状呈示の相手方は「処分を受ける者」である
→処分を受ける者とは、捜索すべき場所又は差し押さえるべき物件の直接の支配者をいう
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