6月19日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(2)
1.国家の作用を害する罪
〔逃走罪〕
◇単純逃走罪の主体は、裁判の執行により( )された既決又は未決の者である

→拘禁、○
◇逮捕状によって拘禁されている者は、単純逃走罪における( )に当たらない

→未決の者、○
◇単純逃走罪の「逃走」とは、拘禁から( )することである

→離脱、○
◇加重逃走罪は、拘禁のための器具を損壊すること、暴行・脅迫をすること、二人以上( )して逃走することによって成立する

→通謀、○
◇現行犯逮捕され拘禁された者が警察官に暴行・脅迫を加えて( )した場合、加重逃走罪が成立する

→逃走、×
→現行犯人として逮捕状によらないで逮捕された者は、「勾引状の執行を受けた者」に当たらない
◇少年院に収容中の者は、加重逃走罪の( )とはならない

→主体、○
◇被拘禁者奪取罪の主体は、( )により拘禁された者である

→法令、○
◇被拘禁者奪取罪における「奪取」とは、被拘禁者を自己又は第三者の( )に移すことである

→実力的支配下、○
◇( )されている施設の囲壁を乗り越えれば、直ちに逃走罪は既遂となる

→拘禁、×
→追跡を受けている間は拘禁状態を脱出したといえない

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事例から刑法を考える (法学教室Library)

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よくわかる刑法 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

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