8月5日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈31〉

次は、行政行為の附款についての記述であるが、正しいのはどれか。
(1)行政行為の附款は、法律行為的行政行為、準法律的行政行為ともに、これを附することができる。
(2)行政行為の効果が法律で直接に制限されているときは、これを法定附款といい、行政行為の附款とは区別される。
(3)条件のうち、解除条件とは、その条件が成就することによって初めて効力を生ずるものをいう。
(4)附款が無効である場合は、その附款が重要な要素をなしていなくても、行政行為全体が無効となる。
(5)行政行為の附款には、「条件」「期限」「負担」の3種類以外は存在しない。

⇒行政行為(行政処分)については、その意義・種類だけでなく、効力、無効・取消し・撤回の区別や、本問の附款についても押さえておくべきである。

正解(2)
(2)正しい。
→行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限し、または義務を課すために付加される行政庁の意思表示のことをいう
→行政行為の附款は、行政庁の意思表示によるものであるが、行政庁の意思表示によらずに行政行為の効果が法律で直接に制限されているときは、これを「法定附款」といい、行政行為の附款とは区別されている
(1)誤り。
→準法律行為的行政行為とは、受理・公証・通知など、意思表示以外の判断・認識といった精神作用の発現を要素とし、これに対して法が一定の効果を付与するもの
→したがって、行政行為の附款は、行政庁の意思表示に付加されるのであるから、意思表示を要素としない準法律行為的行政行為には、これを付すことはできない
(3)誤り。
→条件とは、行政行為の効果の発生を不確実な将来の事実にかからせる附款をいう
→条件のうち、解除条件とは、条件が成就することによって行政行為の効力を失うものをいう
→条件が成就することによって行政行為の効力を生じるのは、停止条件である
(4)誤り。
→附款が無効である場合、その附款が行政行為の重要な要素であるときは、行政行為全体が無効となる
→その附款が行政行為の重要な要素をなしていないときは、行政行為は無効とならず、附款だけが無効となる
(5)誤り。
→行政行為の附款は、その内容から、条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外の5種類に分けられている

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はじめての行政法 第2版 (有斐閣アルマ)

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