8月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
「刑法(各論)」学習上の注意点(9)
5.財産を害する罪
〔強盗罪〕
◇強盗罪の暴行・脅迫は、財物奪取の手段として用いられるものであるから、( )の暴行・脅迫を意味し、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならない。
→最狭義、○
◇暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものかどうかは、被害者がどの程度の恐怖心を覚えたかなどの( )標準によって判断される。
→主観的、×
→暴行・脅迫自体の客観的性質による
◇強盗罪における暴行は、必ずしも直接に( )の身体に加えられることを要しない。
→人、○
→人に向けられた有形力の行使であれば足りる
◇暴行が不意に加えられたため被害者が( )する暇がなかった場合は、強盗罪は成立しない。
→抵抗、×
→人の反抗を抑圧するに足りる有形力の行使があった以上、強盗罪が成立する
◇反抗を抑圧されている被害者から財物を( )したときは、( )行為が被害者の知らない間になされても、「強取」である。
→奪取、奪取、○
◇居直り強盗、すなわち、他人の財物を窃取した後、居直ってさらに他の財物を強取する場合の強盗の着手は、居直って( )を始めた時点に認められる。
→暴行・脅迫、○
◇タクシーの運転手に暴行を加え、乗車賃の支払いを免れた行為は、( )の強取ではないが、強盗罪が成立する。
→財物、○
→強盗利得罪(刑法236条2項)である
◇強盗利得罪の成立には、財産上の利益の取得が、被害者の( )的処分行為にもとづくものであることを必要とする。
→財産、×
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