8月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈34〉
次は、憲法に明文で規定されている国民の義務を列挙したものであるが、誤りはどれか。
(1)教育の義務
(2)自由・権利を濫用しない義務
(3)納税の義務
(4)憲法尊重擁護義務
(5)勤労の義務

⇒「国民の義務」に関しての出題は、頻出ではないが、時々出題されており、注意を要する。これらについては、一度整理しておけば十分対処できる問題が多い。

正解(4)

(4)誤り。
憲法99条は、国家の権力作用にかかわる天皇及びすべての公務員に対し憲法を尊重擁護すべきことを義務付けるが、国民については、憲法上明文で義務付ける規定はない
憲法尊重擁護義務は、公務員のみならずすべての国民が負うべきものであるが、憲法は、国民が主権者として定めたものであるから、それを守ることは当然であるとの前提に立って、国家の権力作用にかかわる者に憲法を守るべきことを求めたというのがその趣旨である
(1)正しい。
憲法26条2項前段は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」と定める
→これは、1項の「教育を受ける権利」を実質化するための義務の定めであり、したがって国民のこの義務は、形式的には国家に対するものであるが、実質的にはその保護する子女に対するものである
(2)正しい。
憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と定める
→この規定は、人権の歴史的性格とその保持のために必要な国民の責務をうたったもので、国民にとっての精神的指針であり、それ以上に何らかの具体的な法的義務を国民に課した規定であるとは解されていない
(3)正しい。
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定める
→この義務は、国民主権国家においては、国民の納める税金によって国家の財政が維持され、国家の存立と国政の運営が可能となることから、国民の当然の義務と解されている
(5)正しい。
憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定める
→勤労の義務は、働く能力のある者は、自らの勤労によって社会で生活を維持すべきであるという建前を宣言するにとどまり、強制労働の可能性を認めるものではない
→勤労の能力があり、機会があるのに勤労しない者は、生活保護などを拒否されるので、必ずしも、単なる倫理的・訓示的な義務規定でもなく、その限度で法的意味をもつと解されている

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憲法 第四版

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憲法 (新法学ライブラリ)

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