9月14日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

※お詫びと訂正
昨日配信しましたこの欄での⇒以下の説明の中で、?・?・?との表記がありましたが、これはこの欄で使用できないローマ数字を使ってしまったことにより生じたものです。お詫びと同時に、それぞれ1、2、3に訂正します。

行政法〈36〉
次は、警察法上、管轄区域外で職権行使が認められている場合についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)他の都道府県公安委員会の援助要求によって派遣された警察官が、援助の要求した都道府県警察の管轄区域内で職権を行う場合
(2)移動警察等について、関係都道府県警察の協議により管轄区域外において職権を行う場合
(3)通常逮捕、緊急逮捕に関して職権を行う場合
(4)都道府県警察が、その管轄区域内における公安の維持に関連して、必要がある限度において、管轄区域外に職権を及ぼす場合
(5)緊急事態の布告が発せられたとき、布告区域外の都道府県警察の警察官が、布告区域、その他必要な区域に派遣された場合

⇒「管轄区域外における職権行使」をテーマとする出題は、階級を問わず、頻出である。本問で取り上げられている警察法60条、61条、65条、66条、73条は、問題でよく使われる条文である。条文の文言がそのまま問題文として使われることも多いので、文言の意味を含めて整理しておく必要がある。

正解(3)

(3)誤り。
警察法65条は、「現行犯人の逮捕に関して」、警察官は管轄区域を問わず職権を行使できるものとしている
→通常逮捕、緊急逮捕に関して職権を行う場合には、その管轄区域内における公安の維持に関連して必要がある限度など、一定の条件がある
(1)正しい。
警察法60条3項は問題文の旨を規定する
(2)正しい。
警察法66条は、移動警察等に関する職権行使として警察官が他の都道府県警察の区域で職権を行使できることを規定する
→これは、移動する公共輸送機関における事案に対処するためには、権限行使の相互乗り入れをすることが必要なために設けられた規定である
(4)正しい。
警察法61条は、問題文の旨を規定する
→なお、61条に関しては、「管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護」、「犯罪の鎮圧及び捜査」、「公安の維持」の意味に関する出題が多いので、確認しておく必要がある
(5)正しい。
警察法73条3項に問題文の旨が規定されている
→これも通常の応援派遣の場合と同様に、派遣制度に当然付随する職権行使といえる

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行政法

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はじめての行政法 第2版 (有斐閣アルマ)

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