9月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈37〉
次は、行政不服審査法についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)不服申立手ては、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、簡易迅速な不服申立て手続によって、国民の権利、利益の救済を図ろうとするものである。
(2)不服申立ての期間は、例外を除いて一定の期間が定められており、期間経過後の不服申立ては無効となる。
(3)審査請求とは、処分庁又は不作為庁に対しての不服申立てをいう。
(4)不服申立事項については、一般概括主義をとっているが、他の法律で不服申立てをすることができない旨の定めがあるものは、これをすることができない。
(5)行政不服審査法では、不服申立てについて教示制度を定めている。

⇒「行政不服申立て」に関する問題は、警部補、警部試験での出題が多い。「行政不服申立とは」、「不服申立ての種類」、「不服申立事項」、「不服申立ての提起」、「不服申立ての審査手続」、「不服申立ての裁決・決定」、「裁決・決定の効力」について、細かい知識は不要であるが、一応説明できる程度の知識を整理しておく必要がある。

正解(3)

(3)誤り。
→「行政不服申立て」とは、行政庁の公権力の行使又は不行使について、当該行政庁又は他の行政庁に対して不服を申し立てることをいい、その一般法として行政不服審査法が定められている
不服申立ての種類については、「審査請求」、「異議申立て」、「再審査請求」の3種類がある(行審法3条1項)
→「審査請求」とは、処分を行った行政庁又は不作為に係る行政庁以外の行政庁に対して行う不服申立てをいう
→問題文がいう、処分庁又は不作為庁に対して行う不服申立ては、「異議申立て」である
(1)正しい。
行政不服審査法は、その目的として、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、簡易迅速な手続による国民の権利・利益の救済を図ることを掲げている(同法1条1項)
(2)正しい。
不服申立ては、いつまでもこれを行えるとすると行政の安定を害するので、「不服申立期間」が定められている(行審法14条、45条、53条)
不服申立ては、一定の例外を除いて、この期間内に行わなければならず、期間経過後の不服申立ては無効である
(4)正しい。
行政不服審査法は、不服申立事項につき、法律上の例外ある場合を除き、広く一般に不服申立てを認める「一般概括主義」をとっている
→他の法律で不服申立てをすることができない旨の定めがあるものを、法律上の例外として不服申立事項から除外している(行審法4条1項参照)
(5)正しい。
行政不服審査法は、不服申立手てについて、「教示制度」を定め(行審法57条)、行政機関が処分を行う場合に、その相手方、利害関係人に対し、不服申立てがきることや不服申立手先などを教示すべきものとする
→国民が不服申立制度を十分活用できるようにするための制度である

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