10月23日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(19)
5.財産を害する罪
〔横領の罪〕
◇横領罪および業務上横領罪(委託物横領罪)は、他人から委託されて、行為者が、みずから( )する他人の財物を、不正に取得する犯罪である。
→占有・保管、○
◇委託物横領罪は、その行為が、財物の委託にもとづく委託者・受託者の信任関係を破って行われる犯罪である点で、( )罪と共通した性格を有する。
→背任、○
◇遺失物等横領罪は、財物についての( )が前提とされない点で、委託物横領罪とは性格を異にする。
→委託信任関係、○
◇横領の罪の保護法益は、物に対する( )権と占有である。
→所有、×
→行為者自身が物についての占有を有するから、占有の保護という問題は生じない
◇横領の罪には、( )の犯罪に関する特例の準用がある。
→親族間、○
◇この親族関係は、委託物横領罪においては、( )と横領行為の客体である物の所有者およびその( )との間に存在することを要する。
→行為者、委託者、○
◇遺失物等横領罪においての親族関係は、行為者と( )との間に存在すれば足りる。
→所有者、○
→遺失物等横領罪では物の委託者は存在しない
◇横領罪の主体は、他人の物の( )者であり、身分犯である。
→占有、○
◇横領罪の客体は、自己の占有する( )の物である。
→他人、○
◇ここでの「物」とは、財物を意味するが、( )罪の場合と同様、不動産は含まれない。
→窃盗、×

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よくわかる刑法 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

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事例から刑法を考える (法学教室Library)

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