1月20日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈53〉
次は、公訴提起に関する用語の説明であるが、誤りはどれか。
(1)公訴の提起の権限は検察官に与えられるだけで、他の者には与えられていない。これを「起訴独占主義」という。
(2)検察官が公訴を提起しない限り、刑事裁判が開始されないことを「不告不理の原則」と呼ぶ。
(3)犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。これを「起訴猶予主義」という。
(4)起訴状には裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付し、又は引用してはならない。これを「起訴状一本主義」という。
(5)裁判において、証拠の証明力を裁判官の自由な判断にゆだねることを「自由心証主義」という。

⇒刑訴法上の用語に関しては、基本的概念を問うものが多く、本問で問われている概念については、当然に知識として知っておく必要のあるものである。また、本問のように用語の問題としてよく出題される分野として、証拠法が挙げられる。証拠法を学習する際に、基本概念について(これについては特に巡査部長試験での出題が多い)、数は限られているので、一度全部を整理しておくことが望ましい。

正解(3)

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事例演習刑事訴訟法 (法学教室ライブラリィ)

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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