1月22日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(31)
5.財産を害する罪
〔盗品等に関する罪〕
◇盗品等有償処分あっせん罪の「有償の処分のあっせん」をするとは、盗品等についての有償的な( )の処分、すなわち、売買、交換、質入れなどを媒介・周旋することをいう。
→法律上、○
◇有償処分あっせんは、直接買主らに対して行われる場合でも、( )に他人を介して行われる場合でもよい。
→間接、○
◇将来窃取すべき物の売却を( )した場合、有償処分あっせん罪が成立する。
→周旋、×
→本罪が成立するためには、現に盗品等の存在することが必要である
◇有償処分あっせん罪が成立するには、周旋にかかる売買の( )したことが必要である。
→成立、×
→本罪が成立するためには、売買を仲介・周旋した事実があれば足り、周旋にかかる売買の成立は不要である
◇盗品等に関する罪の成立には、盗品等であることの認識が必要であるが、それは( )的認識で足りる。
→未必的、○
◇本犯に関しては、その財物が( )罪によって取得された物であることに認識があれば足り、どのような( )によって取得された物であるか、本犯者・被害者が誰であるかなどを知ることを必要としない。
→財産、犯罪、○
◇財物を贈与され、または買い受けた後に、それが( )であることを知っても、盗品等無償譲受け罪または盗品等有償譲受け罪とはならない。
→盗品等、○
→盗品等であることの認識は、盗品等罪の実行行為の際に存在することを必要とする
◇継続犯の性質をもつ盗品等運搬罪および盗品等( )罪については、行為の途中で盗品等であることに気づいた場合にも、その後、行為を( )ときは、犯罪が成立する。
→保管、続ける、○

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たのしい刑法 第2版

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判例刑法総論 第5版

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