1月25日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈54〉
次は、行政処分についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)取消しの対象となるのは、有効に成立したが、法令に違反し又は公益に反する等、その成立に瑕疵がある処分である。
(2)取消しをなし得る者は、裁判所又は正当な権限をゆする行政庁、すなわち、その処分を行った行政庁又はその監督行政庁である。
(3)取消しの効果は、原則として処分のときにさかのぼって効力を失う。
(4)行政処分に附款を付すのは、法律に規定がある場合のほか、行政機関にそれだけの裁量権が与えられている場合に限られる。
(5)行政行為の撤回は、取消しと同義のもので、当該行為のなされた時点までさかのぼって無効とされる。

行政処分(行政行為)の定義は暗記しておく必要がある。法律の根拠を要することと、権力的作用として一方的に行えることがポイントである。行政処分の取消し、無効、撤回については、それぞれの違いを理解しておく必要がある。また、行政処分の分類(許可・認可・命令など)は頻出である。

正解(5)

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面白いほど理解できる行政法

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はじめての行政法 第2版 (有斐閣アルマ)

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