2月5日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(33)
5.財産を害する罪
〔毀棄および隠匿の罪〕
◇公用文書等毀棄罪の客体である「電磁的記録」とは、電子的、磁気的など、人の知覚によって認識しえない方式で作られた記録であって、電子計算機による( )処理の用に供されるものをいう。
→情報、○
◇公用文書等毀棄罪の行為である「毀棄」とは、文書または電磁的記録の本来の( )を毀損する一切の行為を意味する。
→効用、○
◇毀棄は、必ずしも物質的に( )する場合に限らないから、公務所の占有を奪わずに、( )してその使用を妨げることも毀棄となる。
→毀損、隠匿、○
◇私用文書等毀棄罪の客体は、権利または義務に関する( )の文書または電磁的記録である。
→他人、○
◇「権利または義務に関する」とは、権利または義務の存否、得喪、変更などを( )しうることをいう
→証明、○
◇自己名義の文書は、私用文書等毀棄罪の( )とならない。
→客体、×
→「他人の文書」とは、他人の所有する文書の意味であるから、自己名義の文書でも、他人に属するときは、私用文書等毀棄罪の客体となる
◇「他人」とは、行為者以外の私人を意味するから、( )は含まない。
→法人、×
◇自己の物であっても、差押えをうけ、物権を負担し、または( )したものは、私用文書等毀棄罪の客体となる。
→賃貸、○
→262条
→例えば、質入れした自分の債権証書などである

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刑法基本講義―総論・各論

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たのしい刑法 第2版

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