2月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈56〉
次は、内閣の総辞職についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)内閣は、存立の基礎を国会の信任に置くものであるから、特に、衆議院が内閣不信任を決議した場合については、内閣は直ちに総辞職しなければならない。
(2)内閣が総辞職した場合には、新内閣の成立まで前内閣が暫定的にその職務を行う。
(3)内閣は、国会が国民の意思を正当に代表していないと認めた場合には、総辞職せずに、国民の意思を直接問うため、衆議院を解散し、総選挙に訴えることができる。
(4)内閣は、任期満了に伴う総選挙後、初めて国会が召集されたときは、総辞職しなければならない。
(5)内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職しなければならない。

⇒「内閣」からの出題は、内閣の権限、議院内閣制、内閣総理大臣の地位、とともに、本問の内閣の総辞職が中心である。内閣の総辞職は、内閣構成員全員が同時に辞職することである。憲法は、一定の事由が生じた場合に、内閣が総辞職すべきことを定めている(69条、70条)。総辞職が必要な場合を定める69条と70条は重要である。

正解(1)

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憲法 1 人権 第4版 (有斐閣アルマ)

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別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1

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