3月8日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法<60>
次は、警察官職務執行法7条(武器の使用)についての記述であるが、妥当でないのはどれか。
(1)武器の使用が「必要であると認める相当な理由がある場合」に該当するか否かは、当該事態に直面した警察官自身の判断によるが、社会通念からその必要性が認められるものでなければならない。
(2)武器とは、人を殺傷する性能を有する器具であり、殺傷を目的として作られたものをいう。
(3)相手方以外の方向に向けて撃つこと、いわゆる「威嚇射撃」は、警察官職務執行法7条に定める「人に危害を与えないような武器の使用」に当たる。
(4)警察官は、けん銃を武器として使用するときは、いかなる場合も、あらかじめ相手方に警告を行わなければならない。
(5)武器を使用して、人に危害を加えることが許される条件は、正当防衛又は緊急避難及び凶悪犯人等で、かつ、他の手段がない場合に限られる。

⇒「武器の使用」は、職務質問と並び、警職法の中で出題頻度が高い。武器使用の意義、使用条件、危害許容条件といった基本事項を確認しておく必要がある。

正解(4)

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注釈 警察官職務執行法 再訂版

注釈 警察官職務執行法 再訂版

注解 警察官職務執行法

注解 警察官職務執行法