3月15日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

謹んで地震災害の御見舞いを申し上げます。
このたびの大規模地震により被害を受けられた会員の皆様に心から御見舞い申し上げます。
一日も早い復旧とご健康を心よりお祈り申し上げます。
なお、昨日から、1都8県で「計画停電」が実施され、本日から都内でも予定されています。弊社が利用していますサーバーの運営会社によりますと、データバックアップ体制が整っていること、ならびに予備電源(自家発電装置)や備蓄燃料も十分に確保しており、支障は発生しない見込みです。
ご利用の会員の皆様には、ご安心くださいますようお願い申し上げます。

行政法〈60〉
次は、行政不服審査法についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面で行う場合は、処分の相手方に対し、不服申立てのできること等を教示しなければならない。
(2)不服申立ての種類は、審査請求と異議申立てがあり、更に審査請求に対する裁決後に行う再審査請求がある。
(3)不服申立ての対象は、「行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為」であり、言い替えれば、「処分」と「不作為」である。
(4)審査請求の期間は、原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内である。
(5)不服申立ての手続方式としては、書面ですることが義務付けられており、口頭ですることは認められていない。

⇒行政機関による違法行為によって損害を受けた者は、国家賠償の方法により、その損害の賠償を求めることができる。しかし、損害賠償は、違法行為の事実はそのままに、ただ損害を金銭で解決しようとする制度であるから、真の意味での被害者の救済とはならない。被害者にとっての真の救済は、その行為を取消してもらって、以後生ずるであろう損害を食い止めることである。このような趣旨で設けられたのが「行政不服申立て」制度である。

正解(5)

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面白いほど理解できる行政法

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行政法 第2版 (LEGAL QUEST)

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