3月16日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑法〈60〉
次は、国外犯に関する刑法の適用についての記述であるが、正しいのはどれか。
(1)外国に在る日本船舶又は日本航空機内において外国人が殺人罪を犯した場合は、我が国の刑法は適用されない。
(2)我が国の刑法は、外国において外国人が、内乱、外患、有価証券偽造の罪等刑法2条各号に掲げられた罪を犯した場合についても適用される。
(3)我が国の刑法は、外国において外国人が殺人罪を犯した場合についても適用される。
(4)外国において、日本人が外国人を殺した場合、これを幇助した外国人に対しても殺人幇助罪の国外犯として、我が国の刑法が適用される。
(5)日本人が外国において殺人罪犯して確定判決を受け、その刑の執行を終えて帰国した場合は、その殺人罪について再び処罰することはできない。
⇒「刑罰法規の適用範囲」からの出題では、刑法1条から4条まで満遍なく出題される。保護主義・属人主義・公務員の国外犯については、刑法が適用される犯罪の種類を整理しておく必要がある。その際、属人主義(刑法3条)と保護主義(刑法2条〜4条)については、何罪が規定されているかということよりも、何罪が規定さていないかという視点で整理する方が憶えるのに便利だと思う。
正解(2)
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